女性脱毛サロン『銀座カラー』が破産手続きを開始するという報道がありました。
この『銀座カラー』の破産よって、被害者は10万人を超えるのではないかと言われています。
そこで気になるのは、支払いをしているのにまだ施術が残っている方や、ローンなどで分割払いをされている方。
そいった方々への返金はいつになるのか、また『銀座カラー』破産で知っておきたい最善の方法というのを解説していきたいと思います。
今回は、「銀座カラー」破産で返金はいつされる?知っておきたい最善の方法とは!という内容でお伝えさせていただきますのでご覧ください。
「銀座カラー」破産!

女性脱毛サロン『銀座カラー』が2023年12月15日、破産手続きが開始されたことがわかりました。
『銀座カラー』はと今日中心に47店舗を展開し、被害者は10万人を超えるといいます。
『銀座カラー』破産手続き開始!

「銀座カラー」 会員各位
破産者 株式会社エム・シーネットワークスジャパン
破產管財人 弁護士 上野 保
「女性専用全身脱毛サロン銀座カラー」 (以下「銀座カラー」といいます。)の運営会社であった株式会社エ ムシーネットワークスジャパンは,令和5年12月15日午 後9時00分, 東京地方裁判所より破産手続開始決定を受け, 当職が破産管財人に選任されました。
本メールは, 銀座カラーのご利用者様のうち, 契約日から2年以内の会員様で、脱毛サービスの未消化役務がある 会員様、及び、ポイント残高を保有する会員様(以下「対象会員様」といいます。)に対してお送りしております。
「銀座カラー」の店舗の営業は,令和5年12月16日以降, すべて停止させていただきますので、 ご来店をいただい ても施術を受けることはできません。
上記が破産管財人から会員宛に送られたメールです。
令和5年12月16日から全店営業停止となり、代金支払い済みの方も施術を受けられないということになってしまいました。
会員の方々にとっては、かなり理不尽なものに思えたのではないでしょうか。
破産するということは事前に知らされるものでもなく、突然報告されるものなので戸惑われた方も多いでしょう。
では、『銀座カラー』あらはいつ返金されるのでしょう。
「銀座カラー」から返金はいつされる?

では、一括で支払った方でまだ施術が残っている方、分割払いを選んで施術がまだ残っているかに対してはお金がいつ戻ってくるのでしょう。
「銀座カラー」からは返金されない!

『銀座カラー』のお値段はコースによって20万~30万円台とかなり高額です。
一括払いにされた方や、分割払いにされた方もおられます。
その一括で支払った料金、そして分割払いで払い済みの料金に関しては、破産管財人の管理下に置いて清算を待たなければなりません。
ここでまず結論を申し上げますと、
ということになります。
返金してもらうのが、管財人からということになりますね。
破産管財人からの清算配当を待つ!
事業者が破産手続き開始の申し立てを行い、裁判所から破産手続き開始の決定を受けると、事業者の財産は破産管財人(弁護士)の管理下に置かれます。一般的に、消費者は「債権者届」を破産管財人に提出し、破産管財人の作成する債権者名簿に登録され、一般債権者の扱いで清算配当を待つことになります。
引用:国民生活センター
どういうことかと申しますと、『銀座カラー』の財産は破産管財人の管理下に置かれるため、『銀座カラー』に直接返済を求めることはできません。
破産管財人が財産をお金に換え債権者に分配されることになります。
そして、分配される配当金を受け取るためには「債権者」(今回は会員)は「債権者届」提出し「債権者名簿」に登録されなければならないということです。
清算配当は期待できない⁉

この配当金の分配にも優先順位があり、税金や従業員の給料などが支払われた後、消費者に配当されるようになります。
そもそも、お金が無くて破産するわけで、税金の支払いも滞り、従業員の方も給料をきっちりもらえていなかった可能性もあります。
『銀座カラー』の財産にもよりますが、時間もかかり会員の方にお金が返ってくることは難しいと考えられます。
では、そのまま何もしなくていいのかというとそうではありません。
「銀座カラー」破産で知っておきたい最善の方法とは!

「銀座カラー」が破産し、債権者は配当の分配を待つことになるのですが、それもあまり期待はできません。
では、何もしなくていいのかというとそうではなく、まずは債権者届を出すこと。
特に一括で支払ってしまった方は、あと分配されるお金を待つしかありませんが、必ずしもお金が返ってくるわけではありません。
そして、クレジット会社などで分割で支払っている方は、すぐに支払いを止めてもらう必要があります。
クレジット会社に抗弁書を提出する!

すでに承知の方も多いと思いますが、消費者がクレジットカード分割で商品を購入した際、クレジット会社は加盟店手数料を差し引いた額をすでに店側支払い済みです。
代わりに払ってくれているということ。
なので、『銀座カラー』が悪いとしてもクレジット会社は何も関係がなく、支払いは続けていかなければなしません。
ですが、これにも救済案があります。
クレジット会社への以降の支払いの停止を求める抗弁を主張することができます。抗弁書(書面)を提出することが一般的です。ただし、これはあくまでもクレジット代金の支払いの停止を主張できるものであり、エステなどの役務契約の解除や既支払金の返還を主張できるものではありません。
引用:国民生活センター
ただできる場合とできない場合があります。
購入された商品(権利)や役務などに次のような問題があるときは、お客様は、クレジット会社等からの代金請求に対し、その支払を停止することができます。
購入された商品などに以下のような問題があるときは、その商品のクレジット代金についてのお支払いを停止することができる場合があります。
①商品の引渡しや役務の提供をしてくれない。
②商品に欠陥(瑕疵)がある。
③役務の提供内容に問題がある。
④見本・カタログ等と現物・役務内容が違う。
⑤商品の販売条件となっている役務を提供してくれない。
⑥その他契約内容等に問題がある。ただし、
引用:一般社団法人 日本クレジット協会次のいずれかに該当するときは、お支払いの停止をすることはできません。
①クレジット契約が割賦販売法の適用を受けないとき。
②クレジット契約が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第3
5条の3の60第2項第1号(商品の購入が営業のため、営業としてのものであるとき)に該
当するとき(但し、業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約にあたる場合を除きます)。
③現金販売価格に分割払い手数料を加えた総額が4万円未満のとき(リボルビング払いの場合
は現金販売価格が 3 万8千円未満のとき)。
④お客様の支払いの停止が信義に反するとき。
ということで、少し難しい内容ではありますが、まずはクレジット会社に問い合わせてください。
抗弁書の提出で支払いを停止してもらえる可能性があります。
できることをして、被害は最小限にくいとめましょう。
「銀座カラー」破産で返金はいつされる?知っておきたい最善の方法とは!まとめ!
今回は、「銀座カラー」破産で返金はいつされる?知っておきたい最善の方法とは!という内容でお伝えさせていただきました。
突然の「銀座カラー」の倒産の報告で被害を受けた方は驚かれたことでしょう。
できることというのは、債権者届の提出と、クレジット分割払いの方はクレジット会社に連絡をしてみてください。
被害が最小限になることを祈ります。



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